注文書と注文請書の書き方。収入印紙は必要?
建設業の注文書はどのようなものか、注文請書との違いをご存じでしょうか。
建設業の注文書や注文請書の書き方や違いについて知っておくと、現場で役立つ瞬間があるかもしれません。
本記事では、注文書と注文請書のそれぞれの概要・書き方・収入印紙の有無について解説していきます。
建設業における注文書とは、注文者が発行して注文先へ渡す、以下などの必要事項を記載した契約書類の1つです。
例えば元請けと下請けの場合は、一般的に元請けが注文書を作成して下請けに渡します。
また注文書は発注書と呼ばれることもあり、注文者が注文先へ仕事を発注したいという意思を示すための書類です。
建設工事の請負契約を始め、建設業で発注書が取り扱われる場面では、基本的に契約成立までに以下の流れで注文者と受注者が書類をやり取りします。
契約書に取引の細かな条件等を記載している場合は、注文書に注文内容のみを記載するケースも少なくありません。
ここでは、注文書の書き方と収入印紙の有無についてご紹介します。
注文書の書き方には、以下を活用した方法などがあります。
ここでは、Microsoft ExcelやMicrosoft Wordのテンプレートを使う場合の手順をご紹介します。
テンプレートを検索する際のテンプレートの名称は、注文書エクセルテンプレートや注文書ワードテンプレートなどです。
また自社に導入している管理システムの種類によっては、注文書の発行機能が搭載されている場合があります。
帳票出力機能の範囲に、注文書(発注書)が含まれていないかどうかを確認してみましょう。
課税文書ではない注文書には、収入印紙を貼る必要はありません。
注文書は、注文者が注文先へ注文したいという意思を示すための書類です。
つまり注文書のみだけでは契約が成立しないため、以下の場合を除き、注文書は印紙税法の課税文書に該当しません。
ただし注文書に収入印紙を貼り付ける上記のような場合でも、注文書の記載内容によっては収入印紙が不要になるケースもあります。
建設業における注文請書とは、注文書(発注書)の内容について承諾の意思を示すために、以下などの必要事項を記入して受注者が注文者へ渡す契約書類の1種です。
基本的には受注者が発行する書類ですが、注文者が注文書と一緒に注文請書を発行して受注者にわたすケースも少なくありません。
その場合は、注文者が発行した注文請書の内容を受注者が確認し、注文請書に署名もしくは押印して注文者に返信します。
ただし、注文書が存在しない場合は注文請書も存在せず、注文請書の発行の順番が注文書の発行よりも前になることはありません。
ここでは、注文請書の書き方と収入印紙の有無についてご紹介します。
注文請書の書き方は、注文書の書き方と同様です。
Microsoft ExcelやMicrosoft Word等のテンプレートをダウンロードし、必要事項を入力して印刷すると良いでしょう。
注文書と注文請書のやり取りでは、基本的には以下の流れで契約が成立します。
注文請書は印紙税法の課税文書に該当するため、多くの場合、注文請書には収入印紙を貼り付けなければなりません。
建設業の注文書とは、注文者が注文先へ注文したい旨を伝えるための書類です。
また、注文者が発行して、必要事項を記入して注文先へ届けます。
注文書だけでは契約が成立しないため、例外を除き注文書への収入印紙の貼り付けは不要です。
建設業の注文請書は、注文書を受取った受注者が、受注する意思を注文者へ伝えるために発行します。
例外もありますが、受注者が発行して必要事項を記入し、収入印紙を貼り付けて注文先へ渡すのが基本です。
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