新築建築物の太陽光発電は義務?設備の設置基準を解説 | ジョブケンワーク | JOBKEN WORK

新築建築物の太陽光発電は義務?設備の設置基準を解説

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、住宅や建築物の省エネ対策のあり方や進め方なども変わってきました。
本記事では、新築建築物の建築主または供給事業者に義務付ける「太陽光発電設備の設置基準」についてご紹介します。

太陽光発電義務化の背景

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、国土交通省などはさまざまな取り組みを行っています。
「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・建築物の対策」もその1つです。
この対策では、再生可能エネルギーの導入拡大に向け、以下の2つを掲げています。


  • 太陽光発電の活用
  • その他再生可能エネルギー、未利用エネルギーの活用や全面的な取り組み

このうちの1つ、太陽光発電の活用において、太陽光発電設備の義務化も選択肢の1つとし、あらゆる手段を検討するとしています。
そのため、現時点では将来における選択肢とされ、義務化の開始時期は未定となっています。


出典:国土交通省「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・建築物の対策をとりまとめ

太陽光発電設備の設置基準

東京都では、大規模建物への太陽光設置基準を「建築面積の5%」で設定することとしました。
延べ床面積2,000㎡以上の建物は、原則として建築面積の5%を目安に、設置基準面積を算定する方針としています。
マンションやビルなどの大規模建築物は、2022年8月現在「建築物環境計画書制度」によって、建築主に対して環境配慮の取り組みを定めています。
この制度を強化・拡充し、新築建築物には再生可能エネルギー発電設備の設置を義務付ける方針としました。
太陽光発電設備の設置個所は、原則として対象建築物または敷地内としています。


建物ごとに設置可能面積を設定

建物面積×5%を目安としつつ、屋上緑化面積や日陰面積、屋上設置時に必要な設備がある場合など、建物ごとに設置可能面積が設定されます。
また建物の延べ床面積により、設置可能面積の上限と下限が設けられます。


「建築物環境報告書制度」を新設

延べ床面積2,000㎡未満の中小規模建築物は対象外となっていたことから、「建築物環境報告書制度(仮称)」が新設されます。
東京都内で年間延べ床面積2万㎡以上の住宅を供給している事業者が対象となり、50社程度が該当するとしています。



太陽光発電の義務化について知ろう

太陽光発電の設置はまだ国としては義務化されていませんが、都道府県によっては義務付ける方針にしているケースもあります。
自治体ごとに設置基準が異なる場合がありますので、今後の動向に注目しておくことをおすすめします。


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