工事へのクレーム対応。未然にできる対策はある!?
工事は住民の多いエリアで行われることもあります。
工事を進めるなかで、住民からのクレームが起こることもあるでしょう。
本記事では、法から見た騒音を中心とした工事へのクレーム、工事へのクレーム対応や対策をご紹介しています。
工事への騒音クレームについての法的な判断基準は、工事の騒音により近隣に与える不利益が、一般的に受任すべき限度を超えている場合に限り慰謝料の対象となります。
「受任すべき限度」の基準となるのは、以下等を定めた騒音規制法の規制基準です。
規制基準を定めているのは各都道府県知事なので、地域ごとに受任限度となる音量の大きさは違います。
例えば、東京都が定めた建築工事等の受任限度の基準となる音量は、80から85デシベル以下です。
環境庁の調査によると、建設業界の工事等に関する騒音のクレームは、騒音に関するクレーム全体の約4割を占めています。
そのため周辺住民から工事の騒音のクレームを受け、建設業者が対応を迫られるケースも少なくありません。
過去には解体工事の騒音に関する裁判にて、解体業者が90万円の賠償責任を負ったケースもありました。
万一工事へのクレームが生じた場合には、以下などのクレーム対応が考えられます。
1の場合、防音対策をしないままだと、慰謝料の支払い対象となり得るため注意が必要です。
またどちらの場合も、当事者意識を持って誠心誠意対応しましょう。
以下は、未然にできる工事へのクレーム対策となります。
クレームに繋がりやすい以下などが発生する作業は、朝や夕方を避けて行いましょう。
また1軒ずつ対面にて丁寧な挨拶回りをして、作業員には騒音規制法の規制内容や騒音・振動対策、基本マナーなどの周知徹底を図ります。
悪質なクレームが続く場合には、弁護士などの専門家へ相談するのも1つの方法です。
工事の騒音クレームにおいて、工事の騒音が騒音規制法の規制基準を超える場合には、慰謝料の支払い対象となり得るので注意が必要です。
工事のクレーム対応では、丁寧な対応と適切な対策を素早く実施することを心掛けます。
また、作業時間帯の検討や挨拶回りなど、工事前のクレーム対策にも力を入れましょう。
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