労働保険番号の取得は必須!?一人親方が知っておきたいこと
一人親方の職人は、待遇などが建設会社に雇用されている場合と異なります。
そのため、労働保険番号を取得すべきかどうか迷っている人もいるでしょう。
一人親方として仕事をしていく上で、必要になる場面があるかもしれません。
労働保険番号が必要になる場面が多くなりそうであれば、なるべく早く取得しておきたいところです。
本記事では、一人親方の建設職人が知っておきたい「労働保険番号」について解説していきます。
労働保険番号とは、労災保険に加入したときに交付される14桁の番号のことで、事業所単位で交付されます。
一人親方は、原則的に労災保険の加入はできませんが、特別加入制度を利用することで例外的に加入できる仕組みです。
その場合は、特別加入団体に入会する必要があり、労働保険番号も特別加入団体単位で交付されます。
また、労働保険番号の14桁の数字には意味があり、ランダムに割り振られるものではありません。
最初の2桁は「都道府県」を指す数字で、3桁目は「所管」を意味するものです。
4~5桁目は「管轄する労働基準監督署またはハローワーク」、6~11桁目は「基幹番号」で各事業所に割り振られます。
末尾の3桁は「枝番号」といって基幹番号を補完するものですが、大半の事業所は000です。
整理番号は、労災保険に加入している個々の労働者に対して交付される番号です。
加入した順番に若い数字が割り振られる仕組みで、労働保険番号と違い数字に意味は特にありません。
また、労災保険を抜けた場合には整理番号も無効になり、再び労災保険に加入した場合には新たに整理番号が割り振られます。
労働保険番号は、以下の方法で調べられます。
労災保険加入証明書は、労災保険へ加入すると発行される書類となり、カードタイプの場合もあります。
労働保険番号だけでなく、労災保険に関する重要な情報が多く記載されているため、大切に保管しておかなければなりません。
また、労災保険加入証明書は特別加入団体が発行しているものです。
労働保険番号も把握しているため、加入証明書を探すのに時間がかかりそうな場合は、問い合わせてみるのもいいでしょう。
ただし、曜日や時間帯などによっては対応できない場合もあります。
労働保険番号は、次のような場面で必要になります。
建設現場での仕事は危険を伴う作業が多いのが実情で、十分に気をつけていても、労災が発生してしまう可能性があります。
万が一労災が発生して怪我をしてしまった場合には、原因などを巡ってトラブルになることも多いです。
また、国土交通省の下請指導ガイドラインにより、元請業者は一人親方の実態を確認するように求められています。
このような事情から、一人親方の人が元請業者と契約する際に、労災保険への加入を求められることが多いです。
加入している場合、口頭での確認だけでなく労働保険番号の提示を求められることもあります。
一人親方は工事ごとに契約を交わすため、労働保険番号が必要になる機会は多いでしょう。
労災が発生した場合は保険給付を受けられますが、自分で手続きをしなければなりません。
労災による怪我や病気の状況がひどく、自分で手続きをするのが困難であれば、家族から代わりに手続きをしてもらうことも可能です。
厚生労働省のホームページから、専用の用紙をダウンロードできます。
印刷後、必要事項を記載して労働基準監督署へ提出するという流れです。
その際に、労働保険番号を記載しなければなりません。
労働保険番号が記載されていないと、手続きを行えないため注意しましょう。
労働保険番号は、労災保険に加入すると取得できる16桁の番号です。
加入証明書を見れば確認できます。
一人親方の場合には、労災保険への加入は必須ではありませんが、元請業者から加入を求められることが多いです。
また、建設現場での仕事は労災のリスクが高いこともあり、労災保険に加入しておいた方が安心できます。
万が一労災が起こって保険給付を受ける際には、労働保険番号が必要になるため、いつでも確認できるようにしておきましょう。
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